一般財団法人生涯学習開発財団(GLLC)認定講座 主催団体日本パワーストーン協会Japan Powerstone Association

規約

第1条

本規約は、一般社団法人日本パワーストーン協会(以下、「本協会」とする)所属の会員に関する基本的事項を定める。

第2条

本協会の会員は、本協会の目的に賛同し、かつ、本協会のストーンコンダクター認定講座と日本パワーストーン協会認定講座初級編の資格認定を取得した者が本協会に入会の申し込みをし、入会を承認された個人をいう。(以下「会員」という)

第3条

本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書類を提出しなければならない。本協会は入会申込書類を確認し、入会の諸条件を満たしたと判断した場合入会を承認する。また、未成年者の入会は不可とする。

第4条

本協会の会員になろうとする者から第3条の申し込みがあったとき、本協会は、以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。

  1. 本協会の目的や趣旨に賛同していない
  2. 第3条の入会申込書類の記載事項に、虚偽記載、誤記または業務に支障がある項目に記入漏れがあるとき
  3. 過去に本協会で問題を起こし退会を宣告された者
  4. 会員になろうとする者が反社会勢力に属する者または団体に該当すると判断した場合や法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、及びその恐れがあると判断したとき
  5. その他本協会が不適切と判断したとき

第5条

会員の入会金及び年会費は徴収しない。

第6条

会員は、本協会の目的と趣旨をよく理解し、本協会会員としてふさわしい行動をとらなければならない。

  1. 会員は、自己研鑽に励むとともに、自身が修得したその知識または技能を活かすよう活動し、本協会の活動、研修に積極的に参加するものとする。
  2. 会員としての権利や特典を第三者に譲渡することや、その他担保にするような行為を行ってはならない。

第7条

会員は次の権利を有する。

  1. 自身が修得した講座のカリキュラムを指導できる。ただし、講座の主催団体が決定した講座の条件や規則に沿うものとする。
  2. 本協会が提示する会員特典、サービスを受けることができる。
    (認定講座により特典、サービスは異なる)

第8条

会員は届出情報の変更、追加について速やかに届け出なければならない。

  1. 氏名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス等の届出内容に変更や追加があった場合は、本協会に速やかに届出を行うこと。
  2. 届出が無いまたは遅延により第7条の権利に支障があった場合、本協会は一切その責任を負わない。

第9条

会費が発生しないので、休会制度は設けない。
ただし、第6条1項にある通り1年以上の研修参加、認定者の輩出、キットの購入などが無い場合には、本協会の判断により会員資格を停止する場合がある。

第10条

会員が次のいずれかに該当するときは会員の資格を喪失する。

  1. 第4条2項、3項、4項、5項にあたると本協会が判断したとき
  2. 退会をしたとき
  3. 会員登録情報への連絡が一切つかなくなったとき
  4. 死亡を確認したとき
  5. 本協会が解散したとき
  6. 研修費やキット代金の未納など会員活動継続の意思がないと本協会が判断したとき
  7. 会員が反社会勢力に属する者または団体に該当すると本協会が判断した場合や法令に違反するとき、
    または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると本協会が判断したとき

第11条

会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、第7条の権利を失う。

第12条

会員が退会を希望する場合は、速やかに本協会へ申し出る。
本協会の承認後、退会となる。
この時、研修費や購入費等の未納が無いことが条件となる。
再三に渡る未納費の請求を無視して場合には、法的処置を取る。

第13条

本協会は、会員の氏名または名称及び住所、並びにストーンコンダクター、日本パワーストーン協会認定講座初級編の各認定を管理する。

第14条

本協会は、主たる事務所を兵庫県神戸市中央区国香通5丁目2-2に置く。

第15条

本協会は、業務上知り得た機密情報及び個人情報の保護に万全を期すものとする。

第16条

本規約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、本協会所在地を管轄する裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条

本規約は必要に応じて加筆、修正することがある。

本規定は、2024年12月15日から施行する。